改正民法と相続税

改正民法と相続税

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

平成30年11月21日、改正民法相続編の施行日を含めた政令が公布されました。
原則として平成31年7月1日以後の相続に適用されます。

配偶者居住権など、争族となっていたものの原因が解決に向かいそうなものもあります。

その中で、被相続人に対する相続人以外の者の貢献を考慮するための方策も施行されます。
これは、相続人以外の被相続人親族が、無償で被相続人の看護等を行った場合、一定要件の下、相続人に対して金銭要求できるというものです。
あくまでも「できる」であり、また、親族が対象、親族以外の者は対象とはならないようです。

さて、相続人以外の親族に看護費等を支払った場合、課税関係はどうなるのでしょうか?
現時点では遺言等により法定相続人外に相続財産が渡った場合、その財産を受け取った人は相続税の申告書に名前を連ね、相続人と同様に相続税の納付します。
今回の看護費等の要求、被相続人の財産から支払われるでしょうから、前文の税務と同様と思われます。

税務上、配偶者居住権の評価方法も定まっていませんが、平成31年度の税制改正大綱、これらに対する内容が織り込まれるのではないでしょうか。

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2018年11月28日