教育資金贈与特例 平成31年度税制改正大綱

教育資金贈与特例 平成31年度税制改正大綱

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

平成31年度税制改正大綱からのお話です。

平成25年4月1日から開始された教育資金贈与特例が平成31年3月31日をもって期間が満了します。

教育資金贈与特例は、子または孫に対して教育資金として一括贈与した金額のうち、1,500万円まで非課税とするものです。
具体的には、子または孫名義の預金等口座を開設、そこに資金を移動させ、教育資金を使う都度引き出せれるものです。

創設当初に比べ近年は新規利用件数は大幅減少傾向のようです。

税制改正大綱によりますと、一部制度を変更して2年延長するようです。

主な制度変更ですが、1つ目は受贈者に所得制限が加わります。
贈与前年の所得が1,000万円を超える場合には対象外とします。
平成31年4月1日以後の贈与に適用されます。

2つ目は23歳以後に支払われる教育費のうち、スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る指導料など、一定のものを除外します。
平成31年7月1日以後に支払われるものから適用されます。

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2018年12月20日