法定相続人が兄弟姉妹の場合の代襲相続

法定相続人が兄弟姉妹の場合の代襲相続

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

ご相談のあった内容をご紹介します。

法定相続人は第1順位は配偶者と子、子が先に死亡していれば孫が子に代わります。
これが代襲相続といわれるものです。
孫も先に死亡していれば更にその子が再代襲相続人となります。

子と代襲相続人がいない場合、第2順位は配偶者と親が法定相続人となります。
親がいなければ、第3順位として配偶者と兄弟姉妹となります。

第3順位の相続の場合で、被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっていれば代襲相続として、兄弟姉妹の子が法定相続人となります。
では、代襲相続人たる兄弟姉妹の子が先に亡くなっている場合はどうなるのでしょうか?

ネット情報では、兄弟姉妹の孫が再代襲相続人として、法定相続人となる・ならないの2つの意見が掲載されています。

結論、兄弟姉妹には再代襲相続は発生しません。
民法887条第1項に再代襲は「直系卑属でない者は、この限り(再代襲相続人となる)ではない」と規定しています。
兄弟姉妹は卑属、すなわち子や孫ではありません。
かといって卑属の逆の尊属(親以上の世代)でもありません。

従って兄弟姉妹には1代限りの代襲相続の発生の可能性はありますが、2代下の世代までいく再代襲は起こりません。

※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回無料面談相談を積極的にお受けしております。

2020年3月4日