法定相続情報制度が便利です

法定相続情報制度が便利です

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

法定相続情報制度、かつて本ブログで平成30年1月22日に掲載したことがあることです。
相続人関係図を作成、内容がOKであれば法務局がお墨付きを与え、関係図の原本は法務局で保管、写しは何通でも法務局が発行します(5年間の期限付です)。

相続税申告では相続人を養子と実子に区分する必要があります。
かつての法定相続情報制度はその区分がないため利用不可でしたが、現在は養子の記載があるので、相続税申告でも利用できます。

谷澤佳彦税理士事務所では、この法定相続情報制度を重宝しています。

金融機関の名義書換えなど、相続手続で手続を同時に行うには戸籍1セットを複数用意しなければなりませんでした。戸籍1セット取得費用だけで数千円から、場合によっては万円単位となります。
これが法定相続情報制度ですと、戸籍は1セットを一度取得すれば、その後の役所に支払う費用は発生しません。

法定相続情報を複数取得しておけば、同時に複数の金融機関や法務局に相続手続を行うことができます。
安価で便利な制度です、是非ご活用下さい。

なお、谷澤佳彦税理士事務所でも法定相続情報の作成代行を行えます。一度ご相談下さい。

※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関するご相談を初回面談相談無料で積極的にお受けしております。

2018年12月8日