法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

相続税や相続手続に必要な相続人についての情報です。

現在お引き受けしている相続税案件、相続人の方がしっかりしており、相続の基礎知識も結構お持ちの方です。
ご自身で戸籍を集め、法務局で法定相続情報証明制度を利用して、事実上の相続人関係図の証明をもらっていました。
戸籍で相続人を確認、それを法務局が正しいとお墨付きを与えた書類です。

残念ながらこれを相続税申告書に使用することはできません。
相続税法や相続税法施令、施行規則、通達、どこにもOKという記載がないのです。

相続税申告でOKを与えない理由、法定相続情報証明を見るとわかります。
実子も養子も全て「子」で表記されいるからです。
今回の法定相続人、養子が1名いらっしゃいました。
民法上、相続人が誰か、という証明には実子も養子も区分する必要はありません。
法定相続情報証明に誤りはありません。

しかし、相続税法では養子について、実子と違う取扱いをすることが起こり得ます。

1つ目は、相続税の非課税枠である基礎控除額の計算において発生します。
相続税節税のためには法定相続人が増え、非課税枠が増えれば事足ります。
法定相続人を増やす手っ取り早い方法は、養子を迎えることです。
相続税節税のためだけの養子を増やすことを防ぐため、相続税の非課税枠たる基礎控除額の計算で、養子の数のカウントに制限があります。
実子がいる場合、基礎控除額の計算にカウントできる養子は1名、実子がいない場合は2名です。

2つ目は、孫を養子に迎えた場合に発生します。
孫養子が納付すべき相続税額は、通常の相続税計算を行った後、その税額を2割加算します。
相続税節税のために孫を養子に迎えることを見受けますが、この節税策封じです。

かかる理由から相続税申告においては、法定相続人確認資料として今でも戸籍一式を添付することが要求されています。

※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回面談相談無料にて積極的にお引き受けしております。

※省令改正により、平成30年4月以降は相続税申告書提出において、戸籍に代えて法定相続情報一覧図の添付ができるようになりました

2018年1月22日