無記名割引債

無記名割引債

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

ご相談のありました事例を紹介します。

無記名の割引国債が相続財産にあったそうです。
無記名なので被相続人の財産とは限定できないのではないのか?とのご質問です。

無記名であっても、それが亡くなった方が支出して購入し、その後、譲渡していないなら、当然、相続財産です。

無記名割引債であっても、購入時、金融機関に記録が残っています。
仮に相続財産から抜いても、預貯金口座から購入額の引出があるでしょう。
あまりないでしょうが、現金購入であっても、金融機関はその購入者の容姿などを記録していると聞いたことがあります。

割引債では、古い話になりますが、大物政治家が脱税に利用していました。
無記名だからバレないと思ったのでしょう。
当時、担当した国税局調査官の著書によりますと、銀行に調査を入れて、割引債の購入の証拠を掴んだそうです。
この事件以後、無記名債について税務行政側はかなり情報収集に力を入れています。

無記名なのは証券そのものであって、発行段階では記名証券と同じです。

仮に相続財産から外しても、満期を迎えた時、その債券の購入資金を追求されると説明がつけられなくなります。

現金もそうですが、無記名だからといって安易に相続財産から外すようなことをしないで下さい。
後々の税務調査で嫌な思いをするだけですから。

税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続相談を積極的にお受けしております。初回面談相談無料です。また、少額の案件もお引き受けしています。

2017年4月13日