特別寄与料 平成31年度税制改正大綱

特別寄与料 平成31年度税制改正大綱

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

今日は平成31年度税制改正大綱のうち、相続税における特別寄与料のお話です。

民法相続編が改正され、特別寄与料が創設されました。
平成31年7月1日施行です。

主な内容ですが
・相続人以外の被相続人の親族が
・被相続人の介護等を行い
・財産の維持または増加に特別の寄与をした場合
・特別寄与者は相続人に金銭請求ができる
というものです。

寄与というものは今までの民法にも存在します。
ただし、相続人に対するものです。

現実問題、相続人の配偶者が身の回りの世話をすることはよくある話です。
この場合、この配偶者は相続人でないので、財産をもらうことはできませんでした。
今回の民法改正でもらえるようになります。

この民法改正をふまえ、税法でも特別寄与料について手当がなされます。

特別寄与料は遺贈による財産取得とみなし、相続税を課します。
当然、法定相続人でない特別寄与者が相続税の申告書に名を連ねることになります。

※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回無料面談相談を積極的にお受けしております。

2018年12月21日