生命保険に関する法人税法基本通達 方向性

生命保険に関する法人税法基本通達 方向性

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

4月11日の本ブログでご紹介しました生命保険に関する法人税法基本通達改正パブコメ募集ですが、
パブコメ募集を締め切り、通達の方向性が示されました。

相続税対策や課税繰延対策としてよく使われる生命保険、法人が契約すると、掛金を損金とするには様々な制限があります。
その制限の隙間を縫って掛金のうち、損金とできる額の割合を少しでも多くしようと生命保険会社は様々な努力を重ねてきました。
そしてその努力が報われて新商品を開発・販売すると、国税庁は損金算入割合を下げる通達を出します。
今回もその流れです。
今回は解約返戻率のよって損金算入割合を制限する方向のようです。
詳細は
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300052&Mode=2
をご覧下さい。

今後、この通達の隙間を縫った商品が開発されることを希望します。

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2019年7月1日