相続した農地の処分

相続した農地の処分

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

ご相談のあった事例をご紹介いたします。

相続した農地の処分についてです。
相続財産に農地が含まれることがあります。
東京で相続関係のお仕事をお受けしていますと、相続人が農業を承継するという話は非常に少ないものです。
相続財産の農地、地方ご出身の方が先祖伝来の土地を承継した地方の農地、耕作者は、地元に残った親族の方の例を多く見受けます。
そのまま、その親族の方に耕作していただくのが最善の策ですが、相続の都度、その親族の方との血縁は薄くなります。
数世代経過すると、耕作者と所有者は親族とは言えないほど血縁が薄くなります。
いわば第三者の土地を、第三者が耕作している状況が出てきます。

こうしたことから、農地の相続については、相続後のことを考える必要があります。

農地は農地法を中心とした制約を強く受けます。
農地の守るため、市町村役場の農業委員会に農業従事者として登録された方に、農地のまま譲渡するのは比較的容易です。
また、相続については所有権を異動させることができます。
それ以外については、農業委員会、場合によっては知事の許可が必要となります。

上記の例、地元の耕作者に譲渡できない(売却・贈与とも)ことが判明しました。
耕作者の耕作面積が規定未満で、農業委員会の農業従事者に登録されていないため、譲渡できないのです。
農業従事者、農地法では耕作面積が北海道では2,000㎡以上、それ以外は500㎡以上あれば登録OKとなっています。
ただ、小さい面積では効率的な農業ができないため、条例で耕作面積下限を引き上げているのが実情です。
上記の例、耕作最低面積は3,000㎡の市でした。

耕作者も後継ぎが不在なので、耕作者に相続が起こった際、一緒に対応することを検討するようにお話ししました。
具体的には農業委員会に相談、農業従事者との取引を斡旋してもらうことです。
役所によっては農地バンクを設け、農業を効率的に大面積で行いたい方と、農地を処分または活用したい方との橋渡しをしているところもあります。

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