相続人が別々の相続税申告書を提出

相続人が別々の相続税申告書を提出

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

その昔、相談を受けた事例をご紹介します。

相続税の申告ですが、相続人間でまとまらないことがありました。
まとまらなかった内容は、故人の遺産の範囲です。
故人は生前、お寺の住職でした。
お寺は宗教法人、税務では様々な恩典があります。

その故人が遺した財産とお寺の財産、書画骨董品につき、どちらに帰属するものかが相続人間で意見が割れました。
お寺では収支計算書はあるものの、財産リストたる財産債務明細書または貸借対照表が存在しませんでした。

相続税申告期限まで意見はまとまらず、相続人それぞれが別々の税理士に依頼し、相続税の申告・納税を行いました。
各相続人、それぞれ自己の見解により、書画骨董品を財産に加える、除外するの判断を行いました。
もっとも、評価方法もバラバラであったと推察されます。

ご相談は、このような場合、税務署はどう動くのでしょうか?ということでした。

税務調査は間違いなく入ります。
財産の内容について、1人の故人に複数存在するわけがありません。
税務署は最終的に1つの遺産内容、評価にまとめます。
相続人のどなたかの申告書に集約されたのか、あるいは税務署で独自の判断を下したのか、
税務調査がどうなったのか知りたかったのですが、残念ながら情報は途絶えました。

相続人間で意見が分かれた場合、別の相続人が依頼した税理士が作成した相続税申告書に捺印ができないのは当然です。
かといって、相続税申告をしなければ、相続税申告がないことによる「無申告加算税」なる罰金は本税に上乗せ賦課されます。
これを回避するには、別途、相続税申告を単独で行うことになります。

願わくば、円満に遺産相続を行い、相続税申告書を提出していただきたいものです。

税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関するご相談を初回面談無料にて積極的にお受けしております。少額案件もお引き受けいたします

2017年4月25日