こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
ご相談のあった事例のご紹介です。
とあるご年配の方が、古くから所有する株式を売却するに当り、相続前に売却するのと、相続で名義書き換えしてから売却するのとでは、どちらが有利かというご相談でした。
そのご年配の方、将来の法定相続人はお1人、相続税が課される財産をお持ちです。
結論、相続前の売却が有利です。
前提として、相続前後で株式価格に変動はないものとします。
配当金は考慮しません。
法定相続人はお1人ですから、争族の問題はありません。
相続前の売却
・譲渡益に20.315%の税金が課される
・上記税金が財産から減額された財産に相続税が課される
相続後の売却
・相続前の売却の譲渡益課税が差し引かれる前の財産に相続税が課される
(相続前の売却より、相続税が多く課される)
・名義書き換えに手間とコストがかかる
荒っぽい検討ですが、いかがでしょうか。