相続情報の役所間での共有

相続情報の役所間での共有

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

遅くなりましたが、令和4年度税制改正大綱に関する情報です。

現在、死亡届が提出されると、その情報は税務署に提供されます。
これが税務署から発送する「相続税のお尋ね」の情報源となっています。

自民党税制調査会資料によりますと、将来的には次のようになるそうです。

・死亡届が相続人等から提出
・法務省の戸籍システムに連動→死亡届が税務署に届く
・合わせて市町村役場等から固定資産税の情報が税務署に届く

これらの情報は全てオンラインで通知されます。
ただし、固定資産税情報はシステム整備の整った役所から順次適用となります。

税務署が相続人より先に財産を把握できる日が近いと思われます。

※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回無料面談相談を積極的にお受けしております。