相続放棄の効力

相続放棄の効力

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

ご相談のあった事例を紹介します。

法定相続人に関することで、相続放棄についてです。

被相続人Xの法定相続人ですが、配偶者、子、親がいないため、兄弟姉妹が相続人になります。
その兄弟姉妹のうち、1人Aは先に他界、従って子aが代襲相続人となります。
ところが、aはAの相続時、相続放棄をしておりました。
この場合、aはXの相続人となれるのか?というご質問です。

答えは、「aはXの法定相続人となれます」

この相続放棄の効力ですが、民法では、放棄した「その相続」について、相続人でないものとみなす、という規定です。
「その」相続、すなわち、放棄した当該相続、本件の場合、Aとaの間の相続です。
Xとaの相続については、箒の手続をとらない限り、法定相続人となります。

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2017年5月17日