相続税 障害者控除と申告義務

相続税 障害者控除と申告義務

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

ご相談のあった事例をご紹介します。

相続財産は非課税枠たる基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の数)を超えるものの、障害者控除により、納税額が0となる案件です。
この場合、相続税の申告義務はあるのでしょうか?
答えは、「申告義務がありません」です。

相続財産が基礎控除額を超える場合、原則として申告義務が発生します。
ところが障害者控除等は申告要件がありません。
すなわち任意の適用要件ではないのです。
障害者控除適用で納税0となる場合、申告義務はありません。

任意の適用要件、小規模宅地の評価減特例が典型的な減税事例です。
これは申告書に記載がある等の要件が必要となりますので、ご注意下さい。

※税理士による文京相談相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回無料面談相談を積極的にお受けしております。