相続税申告とe-tax

相続税申告とe-tax

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

本日の経済新聞夕刊によりますと、令和元年10月から相続税もインターネット申告、e-taxが利用可能となるようです。
国税申告でe-taxが100%利用できなかったのは、相続税でした。

現在、当事務所の方針として、相続税申告書は必ず税務署の窓口に持参提出しています。
郵送提出は可能ですが、あえて行っていません。
どんなに遠方であっても税務署窓口に持参しています。
申告書に収受印(受付印)を押す税務署職員も人の子、捺印漏れがないとは限りません。
かつて法人税や所得税を紙で郵送提出していた際、収受印の捺印漏れを経験しています。
収受印の捺印漏れ、捺印直後にその場で申し出れば捺印しますが、後からの申し出は受け付けられません。
郵送による捺印漏れですが、漏れの発見時に税務署に電話しても、本当に捺印漏れであったのか、後から作成した書類あるいは郵送漏れであったのか、税務署は判断できないため、受け付けてもらえません。

e-taxであれば、送信直後に即時通知なる書類が電子交付され、更にメッセージボックスに収受した旨の通知が入ります。
エータxでは提出による捺印漏れと同様のことはありません。
また、何らかのエラーで未送信が生じた場合、即連絡され、修正対応が可能となります。

ところで谷澤事務所が作成する相続税申告書、いつも分厚いものになります。
添付義務のない添付資料まで添付し、情報を積極的に開示、税務調査を可能な限り回避できる申告書作成につとめています。
e-taxで添付資料はPDF送信可能なようですが、容量はどの程度でしょうか。
分厚い申告書となるはずの添付資料、膨大なものになりかねません。
容量オーバーで収受されないのではないかと心配しています。

結局、当面は紙媒体で提出した方が無難かもしれません。

※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回無料面談相談を積極的にお受けしています。

2019年7月6日