資産保有型法人 ( 事業承継税制)

資産保有型法人 ( 事業承継税制)

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

ご相談のあった事例をご紹介します。

本年度税制改正で注目を浴びている事業承継税制関連の話です。
自社株の贈与を受けた、または相続した後継者に対し、贈与税または相続税の納税を猶予する事業承継税制の制度があります。
いろいろ条件がありますが、その1つにその会社が「資産保有型」でないという条件があります。
資産保有型法人であっても、例外があり、一定の事業を行っている等の条件を満たせば、納税猶予の対象となることもあります。

さて、資産保有型法人の判定ですが、決算書の貸借対照表で判断します。
「(現預金及びこれらに類する資産+遊休不動産+有価証券)÷資産総額≧70%」
が資産保有型法人として、事業承継税制の納税猶予を受けられない可能性があります。
この算式は経営承継円滑化法施行規則に規定されています。
「現預金及びこれらに類する資産」ですが、生命保険で税務上経費とできない部分、
実務では保険積立金、前払保険料、仮払保険料などの科目名が使われますが、
この保険積立金は「現預金に類する資産」に該当します。
資産保有型法人が資産保有型法人を脱するため、現預金を生命保険などに置き換えても意味がありません。

「これらに類する資産」という曖昧な表現、保険積立金が含まれることの記述はどこにもありません。
都庁に電話で確認しました。
条文、通達、どこにも記載がなく、実務界から質問があり、中小企業庁が判断を下したとのことです。
判断を明文化したものもなく、解釈を口頭で伝えるしかないようです。

明文化されたものではありませんが、大切な話ですので、お伝えします。

※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関するご相談を初回面談無料にて積極的にお受けしております。

2018年5月30日