路線価否定判決

路線価否定判決

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

11月19日付の経済新聞によりますと、8月末の裁判で、相続税申告の土地評価における路線価否定判決があったようです。

土地評価において、路線価を否定し、不動産鑑定評価による相続税申告は当事務所でも行ったことはあります。
裁判で路線価を否定する判決は私が知る限り、殆どが納税者側が路線価を否定したものです。
ところが今回は、路線価を否定する訴訟を国が提起、これ事態が珍しいことです。

路線価は相続税や贈与税における土地評価の税務指針たるものです。
この指針を指針を示した国が、指針を否定しました。

過去、国が路線価を否定した判決として
・被相続人が相続直前に不動産を購入(もっとも購入の意思があったとは思えない)
・相続人が相続直後に不動産を売却
・相続税申告は売却価額でなく、それよりかなり低い路線価で申告
というように、相続税の回避が明らかととれるものでした。

今回の訴訟の経緯は新聞紙上からは直接伺えませんが、どうにも上記のような状況ではないようです。
単に路線価が時価を大幅に下回っているという事情のようです。
物件はタワーマンションだったようです。

しかし、そうなると税理士は困ります。
国が示した指針を国が否定したのですから。

「特別の事情がある場合には、路線価以外の合理的な方法で評価できる」
相続税の条文にはそう記載があります。
この特別な事情は何でしょうか?
どこにも記載がありません。

国側の一方的な判断で、国が定めた評価指針を覆せる相続税、納税の公平性が保てるのでしょうか?

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2019年11月21日