こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
今回もお堅い平成27年度税制改正のお話です。
国外居住親族の扶養控除等を厳格化
28年分所得税から書類添付等義務化
所得税の扶養控除、配偶者控除等については、日本国外に居住する親族についても、控除の対象とすることが認められています。
一方で、会計検査院からこれまで「適用要件を満たしているか十分な確認ができていないまま扶養控除等が適用されている」との指摘も行われていました。
これを受けて平成27年度改正では、日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用を受ける納税者に対して、確定申告書等に所定の書類を添付又は提示することが義務付けられることとなりました。
?確定申告において、非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送金関係書類を確定申告書に添付、または確定申告書の提出の際、提示しなければなりません。
ただし、下記?または?により提出し、または提示したこれらの書類については、添付又は提示を要しません。
?給与等又は公的年金等の源泉徴収において、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者は、親族関係書類を提出等しなければなりません。
?給与等の年末調整において、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者は送金関係書類を提出等しなければならないこととし、非居住者である配偶者に係る配偶者特別控除については親族関係書類及び送金関係書類を提出等しなければなりません。
親族関係書類とは、
?戸籍の附票の写し、その他国または地方公共団体が発行した書類でその非居住者がその居住者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券の写し、
?外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その非居住者がその居住者の親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限ります)
のいずれかの書類をいいます。
自民党税制調査委員会の資料によりますと、国外扶養親族の最高人数はナント21名だったそうです。
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2015年4月2日