教育資金贈与 / 相続に強い税理士のブログ

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こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の.税理士・谷澤です。

本日の経済新聞夕刊のトップは本年4月から開始される子・孫への教育資金贈与の贈与税特例についてです。
新聞では「孫」の教育資金贈与と見出しが出ていますが、「子」の教育資金贈与も同様に非課税枠があります。

この贈与税特例は今回の税制改正の目玉の1つでもあります。

信託銀行が窓口なので、結構信託報酬が高く設定されるのでは?などど考えていました。
ところが結構低額の手数料体系となりそうです。
信託できる最低額も銀行によっては5000円とか、予想外の展開です。

さて、この教育資金贈与、幾つか特徴をお知らせします。

・贈与は1回でなく、2回以上に分けて信託(=贈与)することが可能

・教育資金は一旦学校等に支払い、その領収書をもって信託資金から支払われる
 (銀行によっては、請求書等を提示すれば、信託資金からの振込が可能なようです)

・本特例に関する贈与税申告書は、信託銀行経由で税務署に提出する

・ (死亡前3年以内または相続時精算課税制度を適用した法定相続人への贈与は相続税の課税対象ですが、)
 本信託財産は相続税の課税対象とならない

教育資金とは?法律案では「政令」に委ねるという記載です。
その政令案が公表されていませんので、具体的な内容は現時点では不明であることをご了承下さい。

教育資金贈与、相続税対策として積極的に活用しませんか?

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2013年3月29日