財産債務明細書を財産債務調書に衣替え

財産債務明細書を財産債務調書に衣替え

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

今日は財産債務調書のお話です。

財産債務明細書を財産債務調書に衣替え  12月31日時点の財産・債務の価額を記載

平成27年度税制改正では、「財産債務明細書」の名称が「財産債務調書」に変更され、提出基準や記載事項の見直しが図られることとなりました。

これまでも、所得税法232条の規定により、その年の合計所得金額が2,000万円超の納税者は所得税確定申告に際して、財産・債務の種類、価額等を記載した書類である「財産債務明細書」の提出が義務付けられていました。

しかし、罰則規定が付されていないこともあり、平成25年を例にとりますと、財産債務明細書の提出が必要な納税者36万人に対し、提出者約16万人と半数以上が提出を怠っていました。

今回の改正では、これまでの「財産債務明細書」を「財産債務調書」として整備し、国外財産調書と同様の加算税を加減算するインセンティブ措置の導入や調書の記載内容の充実が図られます。

? 提出基準の見直し
「財産債務明細書」の提出基準である「その年の所得金額が2,000万円超であること」に加え、その年12月31日時点で有する?財産の価額が3億円以上、または?国外転出課税の対象資産(有価証券等)の価額の合計額が1億円以上の者が対象とされます。

? 記載事項の見直し
現行の「財産債務明細書」の記載事項に加え、財産の所在や有価証券の銘柄等、国外財産調書と同様の事項の記載を要することとされます。

? 過少申告加算税等の特例
国外財産調書と同様、財産債務調書の提出の有無等により、所得税又は相続税に係る過少申告加算税等を加減算する特例措置が講じられます。

その他、財産債務調書の提出に関する調査の質問検査権の規定が整備され、国外財産調書に記載された国外財産については、財産債務調書への記載は要しない旨も明らかにされています。
なお、今回の改正は、平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書から適用されます。

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2015年4月25日