財産評価 家屋の評価

財産評価 家屋の評価

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

ご相談のあったことから、お話しします。

家屋を建築、竣工直後に亡くなった、という案件です。

家屋の相続税における評価は固定資産税で利用される評価額です。
しかし、竣工直後では固定資産評価が付されていません。

この場合、どうなるのでしょうか?

相続税申告期限までに固定資産評価が付されれば、その金額を利用します。
状況の類似した付近の家屋の固定資産評価額を利用する方法もありますが、現実的には類似家屋が付近に存在しません。

なお、かつて相談を受けたことで、このようなことがありました。
・相続直前に家屋を購入
・被相続人は当時殆ど意思表示ができなかった
・よって相続人が家屋購入を代行
このような場合、家屋の評価は上述でなく、取得価額で評価が妥当と思われます。
相続税逃れに、相続人が勝手に財産を現金から家屋に置きかえたことは明白です。

東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。

2015年4月28日