個人事業の被服費と経費 / 文京区の相続に強い税理士のブログ

個人事業の被服費と経費 / 文京区の相続に強い税理士のブログ

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

数ヶ月前ですが、同業者と情報交換した内容の一部をお知らせします。

私も個人事業主ですが、所得税申告の際、経費は実額しか認められません。
その中で、スーツ代等の被服費、だらしない格好もできないのでスーツ等は必須経費です。
ですが、これは原則として事業経費に認められません。

昭和40年代ですが、裁判でスーツ代は経費と認められないという判決が下っています。
理由は、スーツは事業外でも利用可能であり、作業服のように他の用途に転用できないものではありません。
いわば、事業と家計が一緒になった経費で、事業への必要性が弱いという理由です。

私もスーツ、靴等は経費で落としたいのですが、このような事情から経費としていません。

でも、被服費などが経費となる仕事もあります。
典型的なのは芸能関係です。
私服は経費でないことは当然ですが、仕事で使用する被服なら経費計上OKです。
もっとも業界の慣行で全額経費とせず、1/2経費とか。

さて、被服費で、高価なスーツや腕時計が100%経費と認められる業種も存在します。

情報交換の中で得た情報です。
高価なスーツや腕時計を身につけないと仕事が回ってこない特殊な業界があります。
その業界の人に税務調査が入り、当然調査官は被服費を経費と認めないと主張しました。
納税者は国税局に問合せることを要求、調査官は渋々国税局に問合せました。
国税局の回答は経費OKだったそうです。

業種はここでは伏せますが、こんな特殊な話があることに驚きました。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
是非、ご相談下さい。

2012年8月9日