生命保険料控除 / 相続に強い税理士のブログ

生命保険料控除 / 相続に強い税理士のブログ

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

昨日、某社から年末調整・確定申告用の生命保険料控除証明書が送付されました。
生協なのですが、他の保険会社はこれから順次送付されます。

さて、この生命保険料控除ですが、今年から制度に変更があります。

今年に入って新たに生命保険契約を締結していない場合は、昨年度同じ制度です。
生命保険料控除は、
・一般枠で最高5万円
・年金枠で最高5万円
合計10万円が最高の控除額となります。

今年に入って新たに生命保険契約を締結した場合で、その保険契約につき生命保険料控除を適用する場合、昨年と異動があります。
生命保険料控除は、
・一般枠で最高4万円
・介護枠で最高4万円
・年金枠で最高4万円
合計12万円が最高の控除額となります。
今年から介護保険枠が新たに創設されました。

なお、昨年以前契約の保険料と今年契約の保険料の両方を利用する場合、一定の計算式があります。
ややこしい計算式となりますので、年末調整時に配布される控除証明書の計算式をしっかりと確認して下さい。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
是非、ご相談下さい。

2012年10月3日