相続手続

相続手続

先日、所得税確定申告をご依頼いただいていた方が亡くなりました。

昨日、その方の相続人である息子さんが事務所にお見えになりました。

相続税の申告の必要はないのですが、不動産・乗用車・銀行口座等の名義書換手続きを行わなければなりません。息子さんご夫婦はお2人ともお勤め、平日に時間はなかなかとれません。

戸籍の取り方などを説明しましたが、ちんぷんかんぷんのようです。結局報酬をお支払いいただいて戸籍取寄せ、名義変更(不動産は提携している司法書士に依頼)手続きをご依頼いただけることになりました。

相続手続きは一生の間で滅多にありません。書類の書き方だけでなく、戸籍を揃えるのもなかなかできるものではありません。

このような時は私ども専門家に丸投げするのが最も楽です。もっとも報酬をお支払いいただくことになりますが、時間がかかりません。是非ご利用下さい。

※相続関係のご相談は東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所までご連絡下さい。
 

2011年5月9日