相続における民法と税法の違い? / 相続に強い税理士のブログ

相続における民法と税法の違い? / 相続に強い税理士のブログ

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

このシリーズ7回目です。

今回は遺産分割協議についてです。

相続が発生した場合、相続人全員が集まって遺産分けである遺産分割協議を行います。
遺言がある場合は遺言に従いますが、相続人全員の同意により、遺言に従わず遺産分割協議も可能です。

さて、遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成して、実際の遺産分けを行います。

この遺産分割協議ですが、民法上は何度でもやり直しが可能です。
当然、相続人全員の同意が前提であることはいうまでもありません。

遺産分割協議をやり直した場合、税務はどうなるのでしょうか?

ひとたび有効に成立した遺産分割協議を覆して財産を異動させた場合、原則として贈与税の対象となります。
税務の考えですが、遺産分割のやり直しは、単なる財産移転とみなされるからです。

当初の遺産分割が何らかの欠陥があり無効であるなら、遺産分割のやり直しは、贈与税でなく、当初の遺産分割と同様の相続税の課税対象となります。

遺産分割のやり直しには十分ご注意下さい。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2013年1月5日