相続後の収益帰属 / 相続に強い税理士のブログ

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こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

今回は相続発生後の収益に関することを記します。

相続手続、すなわち名義変更に別段期限はなく、今頃になって明治時代の不動産の名義変更手続がとられることも見受けられます。
何も問題が生じない場合であれば、手続は幾ら遅くなっても問題ありません。

ただ、収益を生む不動産などは早期に遺産分割手続をとることをおすすめします。

なぜなら、相続開始後、遺産分割協議がまとまるまでの間の収益は、相続人共有となるからです。
遺産部活協議がまとまり、晴れて収益不動産を手にしても、相続開始時に遡って収益を得られません。

民法上は、遺産分割協議がまとまると、相続開始日に遡って相続手続の効力を発します。
一方、税法はそうではありません。
遺産分割がまとまらない間、財産は相続人共有のものであるというのが税法の考えです。
従って、遺産分割協議がまとまる前は、各相続人が法定相続分に応じて収益を享受します。

民法と税法では考え方がこのように相違するのです。

遺産分割協議は早期にまとめることをおすすめします。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2013年4月15日