配偶者の税額軽減に注意 / 相続に強い税理士のブログ

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こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

先般、とあるFPから相談のあった事例で、注意すべき点をお知らせします。

相続税計算意おいては配偶者の税額軽減という制度があります。
相続人の財産形成において、配偶者が寄与したところが大きいため、それを税務の面から応援する制度です。

配偶者が取得する遺産のうち、法定相続分(=遺産の1/2)または1.6億円までは相続税額を免除する制度です。

これを活用することで、相続税額が相当軽減されます。
当然、節税のため、利用をおすすめします。

ところが、これを利用したため、かえって相続税額が高くなることがあります。

最初の相続を一次相続、次に配偶者が亡くなると二次相続といいます。
一次相続で配偶者の軽減措置を利用したため、二次相続で結構な遺産が残り、相続税額が課されることがあるのです。

もちろん、二次相続で遺産が非課税枠たる基礎控除額の範囲内におさまれば問題ありません。

さて、この基礎控除額、ご承知のように平成27年から4割も引き下げられます。
今まで相続税が課されなかった方も、相続税が課されることが起こり得ます。

現在、相続が発生した場合、相続税が課される割合は概ね4%程度です。
これは全国平均です。
東京国税局管内(東京・千葉・神奈川・山梨)では9%強だそうです。
平成27年以降は、この4%が8%程度となる模様です。
東京国税局管内では、一説によると25%とか。

課税範囲が拡大されるのに伴い、一次相続における節税だけでなく、二次相続まで見据えた遺産分割が大切になります。
一次・二次合計の相続税額を計算するのが賢明な遺産分割です。

谷澤税理士事務所では、二次相続まで見据えた遺産分割のご提案をいたします。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2013年4月21日