住宅ローン控除と消費税 / 相続に強い税理士のブログ

住宅ローン控除と消費税 / 相続に強い税理士のブログ

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

最近、消費税率アップに備え、住宅の売れ行きが好調のようです。
土地は消費税がかからないからいいものの、建物は消費税がかかります。
来年4月1日以降は無条件3ポイントアップですから、駆け込み需要が盛り上がるのも当然です。

しかし、消費税率アップには経過措置というものがあります。
来年4月1日以降の引き渡しであっても、現行の5%の税率が適用されるのです。

住宅では、今年9月30日までに契約(売買・建売とも)していれば、たとえ引き渡しが4月1日以降でも5%です。
まだ建物の形さえないマンションが売れている状況はここにあります。

さて、住宅を購入するには、殆どの方が住宅ローンを組みます。
この住宅ローン控除ですが、来年4月1日以降、控除額(=減税額)がアップします。
これは消費税率アップによる住宅需要の冷え込みを税務が応援するものです。

それなら、税率5%で契約して、引き渡しを4月1日以降にすれば税負担が減少すると考えがちです。
税務は甘くありません。
税率5%の住宅に対する住宅ローン控除、現行のものが適用されます。
決して控除枠が広まりません。

気を付けていただきたいので、記しました。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
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2013年6月4日