電柱による敷地利用料 / 相続に強い税理士のブログ

電柱による敷地利用料 / 相続に強い税理士のブログ

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

相続手続きで落とし穴的な話をします。

民有地に電力会社や電信会社の電柱が立っていることがあります。
この電柱、電力会社や電信会社から敷地利用料が支払われます。
会社によっては3年分を一括前払い、会社によっては1年分を毎年支払うことがあります。

不動産名義は登記されているので、相続時に名義変更(相続手続)は漏れないように誰もが注意します。
しかし、電柱敷地利用料受領に関する届け出は結構漏れることがあります。

手続は簡単です。
まず、不動産の名義変更(登記手続)を行って下さい。
次いで、電力会社等へ電話を入れて相続の旨を伝えて下さい。
用紙が送付されますので、記入・捺印でOKです。

電力会社等の窓口がわからない場合でも心配無用です。
使用料を支払う前に通知書が送付されます。
そこに連絡先が記載されています。
結構相続手続が漏れているのか、名義変更用紙がついていることが多く見受けられます。
最長で3年以内に送付されますので、忘れたころに送付されるかもしれません。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2013年6月9日