農地の遺産分割 / 相続に強い税理士のブログ

農地の遺産分割 / 相続に強い税理士のブログ

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

報道では減反農地に対する補助金を削減するなどいわれています。
減反、すなわち工作を否定しながら、農地法などでは農地の保護をうたっています。
何をしたいのか、理解に苦しみます。

相続で問題になることが多いのが農地です。
農業後継者がいれば何ら問題がありません。
しかし農業後継者がいないと問題が生じます。

相続により農地は相続人への名義変更は可能です。
現行の農地法では、農業委員会への届け出が必要となりますが、名義変更に障害となるものではありません。

しかし、その後が問題となります。
売却する場合、農業従事者以外への売却には制限があります。
農業振興地域の整備に関する法律(農振法)、当然農地法、場所によっては文化財保護法などです。
都心部で生産緑地の指定を受けているなら、当然、生産緑地法も大きな制限です。

文化財保護法による試掘は役所の費用で行われます。
しかし、文化財発掘の可能性があると、本堀となりますが、その費用は土地の所有者負担です。
万一文化財が出てくると、場合によっては、文化財の保全措置をとらされます。

ここまで見据えて農地を遺産分割する必要があります。

私自身、相続で承継した農地を売却したことがあります。
農業振興地域に入っているため、農振法による農地指定解除に1年超を費やしました。
その後、農地法による承認申請、文化財保護法による試掘が入り、結局土地の売却に1年半程度かかりました。

農地に関しては安易な遺産分割厳禁、将来どうするのかを見据えて遺産分割して下さい。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2013年11月25日