配偶者への居住用財産贈与 / 相続に強い税理士のブログ

配偶者への居住用財産贈与 / 相続に強い税理士のブログ

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

今日はよく知られた話に、追加の話です。

婚姻歴20年以上の夫婦間においては、居住用財産は2,110万円まで無税贈与が可能です。
ただし、贈与税の申告は必要です。

これは配偶者の生活基盤確保のため、居住用財産贈与に特例を設けているのです。

さて、離婚を迎えた夫婦にこれは適用可能でしょうか?

離婚後は夫婦でなくなるので、本特例は適用できません。

では、贈与後に離婚するとどうなるでしょうか?

税法の条文を調べました。
贈与後、離婚してはならないなどという規定はありません。

ただ、この贈与が離婚としての、事実上の慰謝料や財産分与であれば話は別です。
贈与を装った慰謝料・財産分与となるからです。

慰謝料や財産分与として居住用財産を渡す場合、受け取る方には贈与税や所得税の課税がありません。
ただ、不動産取得税と登記の際に登録免許税が課されますので、ご注意下さい。
一方、財産を渡す側には譲渡所得として課税されます。
財産を渡す側は、相手方に時価で売却したものとみなし、含み益に課税するのです。
この場合でも、そこに居住した一定の事実があれば、居住用財産と特別控除として、売却益のうち3000万円は課税対象外となります。

居住用財産の贈与時と離婚が近い時、
・贈与なのか
・慰謝料または財産分与なのか
をしっかりと説明できる必要があると思います。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2013年12月1日