特定路線価 / 相続に強い税理士のブログ

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こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

先日、司法書士から質問がありました。

路線価の付されていない道路に面した土地の評価はどうするのか?と。

土地の評価は、市街化が進んでいない地域は、固定資産税の評価額に一定倍数を乗じて評価します。
いわゆる「倍率地域」です。

市街化が進んでいる地域は、道路ごとに1?当りの評価額が付されています。
いわゆる「路線価地域」です。
ただ、この路線価地域、時として通りから1本入ったような道路に路線価が付されていないことがあります。

この場合は、税務署にそこに「特定路線価」を付するように申請します。
すると、早ければ1?2週間、遅いと1ヶ月以上後に回答があります。
その金額をもって土地を評価します。

特定路線価の回答が来るまでの時間は納税者や税理士で管理できません。
相続税申告期限が近いと、回答よりも申告期限が先に来ることもあります。

相続税申告書はこの特定路線価を含め、資料を集めるのに時間がかかります。

相続税申告となる方々は、早い準備を行って下さい。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2013年12月10日