自筆遺言書と金融機関 / 相続に強い税理士のブログ

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こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

相続、いえ争族回避対策として遺言は有効な手段の1つであることは間違いありません。
遺留分さえ各相続人に確保されていれば、あとは遺言書として有効であるかどうかの問題だけといっても過言ではないでしょう。
遺言書として法的要件を欠くことを回避するには、公正証書遺言書が最有力です。
しかし、様々な事情から自筆遺言書もかなりの数が存在します。
最近は自筆遺言書を作成するキットも販売されています。

さて、この自筆遺言書、法的要件を満たせば、遺言として問題ありません。
自筆遺言書でも法務局では登記を受け付けます。

また、基本的に金融機関でも、法的要件を満たしていれば、名義変更に応じます。

ところが、とある金融機関では、自筆遺言書による名義変更を認めません。
不動産登記ができたので、法的要件を満たしていることは法務局が証明しているようなものですが、それでも、その金融機関の方針として認めません。
他の金融機関は認めました。

自筆遺言書については時として、複数発見されることもあり、真贋をめぐって裁判になることもあります。
どうやら、自筆遺言書でのトラブルに巻き込まれることを過度に恐れているようです。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2013年12月22日