事業譲渡 / 相続に強い税理士のブログ

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こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

相続税対策においては、未上場株式の評価が高い場合、納税資金の問題が生じます。
そのような会社は、利益が出る企業体質がしっかりしている優良会社が多いのですが、優良であればあるほど、相続税で自身の首を締めることになります。

いろいろ対策はありますが、その1つに事業譲渡があります。
事業譲渡といっても第三者に売却するのではありません。
後継者が会社を設立し、その会社に事業を譲渡するのです。
従業員は転籍させるか、出向させます。

こうすれば、その後の利益は後継者の会社に移転し、その後の株価の上昇の心配はありません。
また、もとの会社は資産を持ったままなので、不動産等の賃貸会社として存続させます。

後継者の設立した会社に事業譲渡する際、さすがに無償というわけにはいきません。
時価譲渡する必要があります。
その時価ですが、1つの拠り所として財産評価通達に営業権の計算式が掲げられています。
これを使って時価を算定、営業権の譲渡価額とします。

業績のいい事業譲渡です。
後継者の会社には営業権取得のための資金は、金融機関の融資で賄えるでしょう。

1つの株価対策としてご検討いただければと思います。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2014年1月16日