税制改正による相続税対策

税制改正による相続税対策

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。

さて、昨年末に発表されました税制改正大綱ですが、前回の記事通り、相続税においては課税強化がはかられます。

その一方、贈与税においては一定の減税が行われます。

20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合、簡単に申し上げますと3,000万円以下まで減税、4,500万円超は増税となります。
この贈与税は相続時精算課税制度を適用しない場合です。

一般的に贈与税の税率の累進性は高いので、贈与する額は毎年、せいぜい数百万円程度と思われます。よって減税となり、生前贈与が相続税対策において有効性を増すものと思われます。

他方、相続時精算課税制度ですが、受贈者の範囲を現行子どもから孫に拡大、贈与者の範囲を現行65歳以上を60歳以上に条件緩和します。

相続税の対象者が拡大します。早期の対策の検討が必要ではないでしょうか?

2011年1月3日