不動産の取得価額評価 / 相続に強い税理士のブログ

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こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

先日、ご相談のあった事例に対する私見です。

遺産に不動産がありました。
基本的に不動産は、土地は路線価または固定資産税の評価額を利用して計算、家屋は固定資産税の評価額を利用して計算します。
しかし、これが不適当と考えました。

私は取得価額による評価が適正と思いました。

遺産の中に不動産があっても、被相続人が亡くなる前数年以内の状況を伺うと、どう考えても被相続人の積極的に意思による不動産取得と考えられないのです。
相続人が単に遺産評価額の圧縮のためだけに不動産を取得させたと考えるのが適正化と思いました。

これを相続人が相続後、すぐに売却するとなると、現預金を不動産に一時的に変更、税負担を回避した後に現金に戻したということになります。

「財産評価通達による評価が著しく不適当な場合、国税庁長官の指示を受けて評価する」
財産評価通達の記述ですが、このような事例で取得価額評価となり、路線価等が認められなかった事例もあります。

相続税対策としての不動産取得はよくある話です。
これが故人の意思なら問題ないでしょう。

被相続人が生前、病気で入院し、物事を正常に判断できない状況で不動産を購入となると、ご本人の意思でなかったと解釈できます。

相続直前に不動産を購入した場合、当事務所の方針として、申し訳ありませんが、事情を詳しく伺わせていただきます。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2014年2月11日