死亡日不詳

死亡日不詳

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

ご相談のあった事例です。

昨今は高齢者が1人暮らしで、亡くなってから数日、いえ、それ以上経過してから遺体が発見されることが増加傾向にあるようです。

すると、戸籍の死亡日はどうなるのでしょうか?
推定死亡日を記載
xx日からxx日の間と記載
年月だけの記載
年だけの記載
などの例があります。

遺産分割協議書の死亡日などは戸籍に記載された通りでOKです。

では、相続税の申告期限はどうなるのでしょうか?
「相続発生の翌日から10ヶ月以内」が期限ですが、その相続発生日が不詳です。
相続税法に死亡日が定かでない場合の規定はありません。
民法規定を流用します。

民法では、学説ですが、死亡日に一定の幅がある場合、その幅の最終を採るようです。

税法は、規定がなくかつ立法趣旨も不明な場合、納税者有利の原則から、上記の幅の最終日を相続日と認定するのが筋ではないでしょうか?
聞くところによると、東京国税局の資産税審理研修資料には民法規定による旨を記載、すなわち、上記の幅の最終日とみなすとのことです。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2014年4月1日