未上場株式評価の改正

未上場株式評価の改正

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

今年3月半ば、税制改正案が国会を通過、法案が成立しました。
それを受けて、法人関係は新年度たる4月1日から適用開始となるものが多数あります。
国外競争力を削ぐといわれている法人税率関係では、復興特別法人税が廃止となりました。

これを受けて、相続・贈与税申告の際利用される、財産評価通達の改正がなされ、本日、国税庁のホームページにアップされました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/140403/index.htm
大きな変更点は、純資産価額評価において、含み益相当額に対して法人税等を差し引いて評価します。
その法人税等の税率は一律ですが、これが42%であったものを、平成26年4月1日以降は40%とします。

復興法人税の廃止に伴うものです。

差し引くものが減る=評価がアップ=相続・贈与税のアップとなります。

法人の経営においてはありがたいものですが、事業承継対策においてはありがたみがなくなります。

取り急ぎ、速報をアップします。


※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2014年4月18日