自宅兼事業所

自宅兼事業所

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

ご相談のあった事例から

自宅用地や事業所用地について相続税申告では、一定の条件を満たせば「小規模宅地の評価減」という制度を適用できます。
所定の面積まで評価額を80%減額できる制度です。

今回のご質問、自宅兼事業所の場合、適用できるのか?ということです。

結論、一定条件を満たせばOKです。

但し、全面積の居住用または事業用とすることはできません。

基本的に面積按分により、居住用と事業用に分け、それぞれ適用面積の上限まで評価減できます。

小規模宅地の評価減、最大限に有効利用したいものです。

※東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。

2014年5月19日