消費税率アップと経理処理

消費税率アップと経理処理

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

既に消費是率が8%になり、2ヶ月が経過しようとしています。
現在、税理士事務所では法人や個人事業主の関与先の経理処理は4月の処理に入っています。

4月は消費税が5%と8%が相当混在しています。
・小口現金の経費では、3月に支払ったものの4月に精算
・乗車券や航空券で3月末までに予約したもの
・公共料金
は5%です。
公共料金の場合、4月以後の最初の検針までは5%なのです。
公共料金の預金引落は、検針の翌月ですので、5月でもまだまだ5%のものが存在します。

また、返品があった場合、3月まで納品分の返品は5%です。

3月までは消費税がかかるか・かからないかの判定だけをし、消費税がかかる=5%でした。
今は5%なのか、8%なのか、内容をじっくりと判断しています。

※東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。

2014年5月22日