サラリーマンと住民税

サラリーマンと住民税

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

5月下旬頃から会社宛、従業員の住民税天引きのための納付書等が送付されました。

6月に入り、住民税を給与等から天引きできない人のために、個人宛住民税の納付書が送付されています。

住民税は給与天引きなのに、住民税の納付書が個人宛に来た、という話を耳にします。
会社には先に給与天引きの通知と納付書が送付されています。
二重課税では?という質問を受けます。

とある方の通知書を見ると、給与以外の収入があり、所得税の確定申告をしている方でした。
会社宛には給与部分に対する住民税の通知と納付書がされていました。
個人宛には給与以外の収入に対する住民税の通知と納付書が送付されていました。

所得税確定申告の際、給与以外の住民税の納税について
・特別徴収 = 給与天引
・普通徴収 = 個人で納付
を選択する箇所があります。
ここで特別徴収に印をつけないと、給与以外は個人宛に納付書が送付されてしまう可能性があります。

住民税の通知書が誤っている可能性もあります。
内容を十分確認し、納得ができなければ市役所等または顧問税理士に確認して下さい。

なお、過去、私の住民税の納税通知が誤っていたことがありました。
所得税の確定申告書から数字を転記する際、文字が小さくて判読できなかったとか。


※東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております

2014年6月12日