政府税調による法人税改革案

政府税調による法人税改革案

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

このたび、政府税調が法人税改革案を取りまとめ、法人税率引下げの代替財源具体案を提示しました。

政府税制調査会(会長:中里実東京大学大学院教授)はこのほど総会を開き、法人税実効税率の引き下げに伴う代替財源の具体案を盛り込んだ「法人税の改革について」を決定しました。

改革の方向性では、租税特別措置法はゼロベースで見直しを行うこととするとしており、以下の3基準が示されています。

基準1:期限の定めのある政策税制は、原則、期限到来時に廃止
基準2:期限の定めのない政策税制は、期限を設定するとともに、対象の重点化などを見直す
基準3:利用実態が特定の企業に集中している政策税制や、適用者が極端に少ない税制は、廃止を含めた抜本的に見直す

受取配当等の益金不算入制度については、支配関係を目的とした株式保有と、資産運用を目的とした株式保有の取扱いを明確に分け、益金不算入制度の対象とすべき配当等の範囲や、益金不算入の割合などについて、見直す方向が示されています。

減価償却制度については、定率法を廃止して、定額法に一本化すべきであるとしています。

また、中小法人課税に関しては、次の方向が示されています。

?中小法人の範囲…資本金基準が妥当であるか見直すべき
仮に資本金基準を継続する場合でも、1億円という水準の引下げや、段階的基準の設置などを検討する必要があり、特に会計検査院からの「多額の所得を得ながら中小企業向け優遇税制を受けている企業が存在する」との指摘への対応は必要

?軽減税率…所得金額のうち800万円以下の金額に適用される19%の軽減税率は厳しく見直すことが必要、時限的な軽減税率(15%)はその役割を終了

?法人成り…実態を踏まえ、給与所得控除など個人所得課税を含めた検討が必要

?留保金課税…中小法人は適用除外とされていますが、内部留保への過度の誘因を避ける観点から、法人税率引下げに合わせた適用の検討が必要


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2014年7月24日