給与明細書の課税通勤手当

給与明細書の課税通勤手当

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

お勤めの方々は毎月給与明細書が交付されているものと思われます。
ただ、殆どの方々は見ていない、いえ、見てもわからないから見ないのが実態ではないでしょうか?

私もこの業界に入る前に見ていたものは、残業時間だけでした。
残業分、計算されているかどうかだけを見ていました。

さて、関与先の社長のお子様が某社にお勤めで、給与明細書を見て疑問がある旨の相談を受けました。

通勤手当欄が2行に分かれ、1行目は非課税、2行目は非課税となっていました。

・なぜ2行に分かれて記載されるのか?
・課税と非課税とは、何の税金のことか?
という質問を受けました。

話を聞いてみると、通勤は自家用車でした。
通勤手当は会社の基準により、通勤経路の実走距離により支給されるそうです。

これを伺って、事情が判明しました。

通勤手当は会社基準ですが、税務上の非課税枠を超えた額が支給されているのです。
通勤手当の税務上の非課税枠は距離に応じて金額が定められています。
その枠内の金額は「非課税」、枠を超えた部分は「課税」となっているのです。
ここでいう課税は、お勤めの方の個人に対する所得税です。

給与明細書のフォーマットは会社により相違します。
このように税理士で内容がすぐ把握できるものもあります。
しかし、疑問に思ったことは一度、会社に経理または人事に確認されることをお勧めします。

※東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。

2014年10月28日