家庭用動産

家庭用動産

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

相続財産に必ずある、いえ、ないはずがないもの、それは家庭用動産です。
テーブル、食器、テレビ、生活必需品を中心としたモノです。

当事務所の相続税申告書では必ず家庭用動産を相続財産に計上します。

さて、その金額は幾らでしょうか?
家庭用動産、一度でも使用すれば中古品です。
理論上、売却すれば幾ら得られるか、が財産としての評価額です。
古道具屋であれば見積もれるでしょうが、その金額で売れる保証はありません。
また、家庭用動産の1つ1つに金額を付し、積み上げることは相当困難です。

仕方ありません、大雑把な金額を付しています。
ゼロというわけにはまいりません。

相続人の方々に金額を提示、それでOKであれば相続税申告書にその金額を記載しております。

以上、相続税申告における家庭用動産評価の実態でした。

※東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。

2014年11月5日