マイナンバー制度

マイナンバー制度

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

今日はマイナンバーに関するお話です。

マイナンバー制度導入へ整備が着々と
源泉徴収票は個人番号記載でA5判に

約1年後の平成27年10月に施行予定のいわゆるマイナンバー制度に関して、関係政省令の整備が着々と進んでいます。

内閣府と総務省が9月10日に公布した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(内閣府・総務省令第5号)」では、個人番号の利用範囲が定められています。

国税関係の主な利用範囲は以下のとおりです。

・相続税法による課税価格の計算及び控除、申告及び還付、延納及び物納その他の賦課又は徴収に関する事務

・租税特別措置法による所得税法、法人税法、相続税法及び消費税法等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務

・所得税法による納税地の異動、課税標準の計算及び所得控除、申告、納付及び還付、更正の請求、更正の決定、給与所得、退職所得、公的年金等、報酬・料金等、非居住者若しくは法人の所得に関する源泉徴収、支払調書の提出その他の賦課又は徴収に関する事務

・法人税法による連結納税、事業年度の変更、納税地の異動、各事業年度の所得に対する法人税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、更正及び決定その他の賦課又は徴収に関する事務

・消費税法による税額控除、申告、還付その他の賦課又は徴収に関する事務

また、総務省が公布した改正省令では、個人番号や法人番号を記載する法定調書の内容が明らかにされています。

一定の法人は、「個人番号関係事務実施者」として税務署に提出する法定調書等に従業員や株主等の個人番号、法人番号を記載する義務があります。
今回の省令改正に伴い、給与所得の源泉徴収票や公的年金等の源泉徴収票については、支払を受ける者や控除対象配偶者、控除対象扶養親族の個人番号、支払者の個人番号・法人番号の記載欄が新設され、用紙の様式も現行のA6判から倍のA5判に変更されます。

※東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。

2014年11月21日