国境越役務提供に関する消費税改正

国境越役務提供に関する消費税改正

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

今日は平成27年度税制改正のうち、消費税の話です。

国境を超えた役務提供の消費税課税改正  27年度改正で内外判定・課税方式見直し

平成27年度税制改正で「国境を越えた役務提供に対する消費税の課税の見直し」が行われることとなりました。

今回の改正は、国内外にわたる電子書籍や音楽配信などで代表される、国外事業者と国内事業者の課税の不均衡を是正するための措置です。
改正案は、主に国外事業者が行う役務提供の内外判定基準の見直しと課税方式の見直しで構成されています。

まず、電子書籍・音楽・広告等のデジタルコンテンツの配信が、「電気通信役務の提供」として法令が適用されることを消費税法上で明確化します。さらに、役務提供の内外判定基準の見直しが行われます。
電子書籍・音楽・広告配信等の電気通信回線を介して行われる役務の提供を「電気通信役務の提供」と位置付け、内外判定基準を役務の提供に係る事務所等の所在地から、役務の提供を受ける者の所在地等に見直すこととしています。
ただし、電気通信役務の提供には、電気通信役務の提供以外の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供や、単に通信回線を利用させる役務の提供は含まれないこととされており、電気通信役務の提供には、著作物の利用の許諾に該当する取引が含まれることが明らかにされています。

内外判定の見直しに伴い、課税方式の見直しも行われています。

具体的には、国内外にわたって行われる役務提供に関して、「事業者向け取引」と「消費者向け取引」に区分します。
消費者向け取引は、役務の提供を行った国外事業者を納税義務者とする「国外事業者申告納税方式」を採用します。
事業者向け取引については、役務の提供を受けた国内事業者が納税義務者となってその取引に係る消費税の申告・納税をする「リバースチャージ方式」を採用することになります。

なお、「リバースチャージ方式」では、当分の間、課税売上割合95%以上の事業者については、リバースチャージ対象取引を申告対象から除外することとし、「事業者申告納税方式」では、日本に事務所等を有しない国外の納税義務者は、国内に納税管理人を置くこととされます。

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2015年3月12日