固定資産税評価替え

固定資産税評価替え

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

今年は3年に一度の固定資産税課税のための資産評価替えの年です。

平成に入っていからは3の倍数の年が評価替えの年となります。

相続税申告にあたっては、家屋は固定資産評価額をそのまま利用します。
土地は、市街化の進んでいないような地域は、評価額に一定の数字を掛けて評価します。

評価額の縦覧期間が終了し、そろそろ固定資産税の納税通知書が送付される頃です。

なお、評価額と、税金計算に使う課税標準額(これに税率を乗じます)は同じとは限りません。

固定資産税納税通知書が送付されたら、税額だけでなく、評価額や課税標準額を必ずお目通し下さい。
そして納得できないようでしたら、一度役所の税務課等に電話してみて下さい。

私が所有する不動産、役所に電話で交渉すること3年越し、宅地を雑種地に変更できました。
都市ガスと水道設備がない(水は井戸です)という理由です。

東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。

2015年5月10日