円安と国外財産調書

円安と国外財産調書

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

先日ご相談を受けた事例をご紹介いたします。

昨年から国外財産調書制度が始まっています。
年末における国外財産が5,000万円超を所有する場合、翌年3月15日までに財産内容を明記した国外財産調書を提出する義務があります。

対象は年末の国外財産の額です。

国外財産といっても、外貨による評価額を年末の為替で円換算します。

昨今は円安傾向が続いています。
国外財産の外貨における価値に異動がなくとも、円換算すれば評価が上がっているのが実態です。

数年前の購入時は5,000万円以下であっても、この円安のお蔭で5,000万円を超えている事例に遭遇しました。

国外に財産を保有している方々、今一度、円換算額を掌握して下さい。

東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。

2015年5月30日