こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
結婚・子育て資金贈与非課税でQ&A公表、婚礼、出産、育児等非課税の詳細が明らかになりました。
平成27年度税制改正で、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が創設されました。
これを受けて内閣府は、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A」を公表しました。
今回のQ&Aでは、結婚関係に関しては、婚礼・家賃等・引越しに区分しています。
妊娠、出産、育児関係では、不妊治療・妊婦健診・出産・産後ケア・子の医療費・子の育児に区分しています。
それぞれの具体的な費目について、Q&A及び別表の形式で「非課税となる費目」「非課税とならない費目」「支払先と認められる場所」「金融機関等に領収書等を提出する際に確認すべき事項」等が明確に示されています。
婚礼費用では、挙式や披露宴を開催するために必要な費用として会場費や衣装代、招待状等が非課税とされます。
ただし、入籍日の1年前の日以後に支払われたものに限られることとされました。
挙式と披露宴を複数回行う場合や二次会費用、海外挙式費用も対象となります。
一方、結婚指輪の購入費や挙式に出席するための交通費、宿泊費、新婚旅行費用は対象外とされています。
家賃等に係る費用では、結婚を機に新たに借りた物件に係る賃料や敷金、共益費、礼金、仲介手数料等が対象となります。
入籍日の前後各1年以内に締結した賃貸借契約に限り、契約締結日から3年を経過する日までの支払分が対象となります。
駐車場代、地代、光熱費、家具・家電などの購入費等は対象外とされています。
出産に係る費用では、入院から退院までに要した費用が、入院中の食事代なども含めて対象となります。
出産一時金など公的助成の有無は関係ありません。
子の医療費に係る費用では、小学校就学前の子に要した医療費で、保険適用の有無等に関係なく、治療費や予防接種代、乳幼児健診費用が対象とされます
。処方箋に基づかない医薬品代や交通費は対象外とされました。
子の育児に関する費用では、小学校就学前の子に要した入園料や保育料、食事の提供に係る費用等、育児に伴って必要な費用が対象となります。
結婚・子育て資金贈与の資金引出と特例の対象判定は金融機関窓口が対応します。
窓口で応対した方を混乱させないよう、引き出す側もしっかりとした知識を持っていただきたく思います。
東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。
2015年6月4日