残地面積

残地面積

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

現在お引き受けしております相続税の案件のお話です。

土地を分筆する際、通常は測量します。
隣接地との境界を確定させ、境界の杭などを打ちます。
そして分筆の線を入れ、その境界にも杭を打ちます。

測量するからには、面積も把握できます。
近年の測量による面積であれば、新たに測量しても異動は軽微です。
昔は縄延びなどにより、面積が過少に測量されていました。
分筆は正しい面積を把握するには、いい機会です。

しかし、正しい面積にする地籍更生をかけると、固定資産税がアップします。
役所も正しい面積を把握できるからです。

これを回避するため、このようなことが行われることが多く見受けられます。
・例えば分筆により売却する方だけ正しい面積として登記
・もう片方は「分筆前の面積?売却する方の正しい面積」(残地面積)で登記
・正しい面積にする方のみ測量図を登記

時には100?単位で登記面積と実面積が相違することもあります。

相続税では登記のいかんにかかわらず、正しい面積で申告することになります。

後々に税務署から指摘を受けぬよう、登記面積でなく、実面積で申告しましょう。


東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。

2015年6月6日